外来環とは

正式名称:歯科外来診療環境体制加算

歯科治療においては、不安や緊張、体調不良などによって、治療中に緊急事態が起こった場合には適切な対応がもとめられます。

医科医療機関と密接に連携体制などはもちろん、AEDの設置を始めとする安心・安全の体制整備が不可欠ですし、予期せぬ偶発事故を防ぐための、日常的に歯科医師やスタッフが適切な研修を受ける体制が必要です。

「外来環」とはそれらの基準を満たす歯科医院が各地方厚生局に届け出を行うことで認定を受けた医療保険算定上の加算のことです。

これらの施設基準を満たした歯科医院は、従来の診療報酬に加えて一定の加算(割増)が認められておりますので、より安心・安全な歯科治療を受けていただくことが可能となり、また診療体制整備への取り組みも積極的に行うことができるようになります。

施設基準

基準.1

歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。

基準.2

歯科衛生士が1名以上配置されていること。

基準.3

患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。

  1. 自動体外式除細動器(AED)
  2. 経皮的酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)
  3. 酸素(人口呼吸・酸素吸入用のもの)
  4. 血圧計
  5. 救急蘇生セット
  6. 歯科用吸引装置
基準.4

診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。

基準.5

口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。

基準.6

感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。

基準.7

歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

基準.8

当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応及び当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。