在歯管とは
正式名称:歯科疾患在宅療養管理
歯科疾患在宅療養管理(歯在管)とは、厚生労働省の定めた下記の施設基準を満たしていることを地方厚生局に届け出た歯科医院だけが行うことのできる在宅患者への療養管理であり、一般の診療報酬に加え、加算報酬が認められています。
施設基準
基準.1
当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。
基準.2
常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
基準.3
当該患者の全身状態の管理を行うにあたり、以下の十分な装置・器具等を有していること。
- 経皮的酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素供給装置
- 救急蘇生セット
基準.4
緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。